自筆証書遺言書保管制度の開始
自筆証書遺言書保管制度について
自筆証書遺言は、平成31年1月13日より、遺言者本人が遺言書の全文、日付及び氏名を自書できれば,財産目録などはパソコン等で作成することができるようになりました。
このように,これまでよりさらに手軽に作成できるようになった自筆証書遺言ですが、遺言者本人の死亡後、相続人等に発見されなかったり、一部の相続人により改ざんされたりする等のデメリットは解消されないままでした。
このような中,令和2年7月10日より、自筆証書遺言書保管制度が開始することになりました。これは作成した自筆証書遺言をお近くの遺言書保管所(法務局)に保管してもらう制度です。
遺言書を保管してもらう形の遺言としては、従来から、公正証書遺言という遺言の方式があります。公正証書遺言は、公証役場で保管されるという点で、法務局で保管されることになる今回の自筆証書遺言書保管制度と似ている点があります。
しかしながら、この二つには大きな違いがあります。それは、公正証書遺言は公証役場で二名以上の証人が立ち会って作成する必要があり、財産の価額に応じた手数料がかかるのに対し、自筆証書遺言書保管制度を利用する場合には、自宅等ご自身の都合のよい場所で内容を秘密にして遺言を作成することができ、手数料は一律3,900円と割安であることです。
自筆証書遺言書保管制度の流れ
自筆証書遺言書保管制度を利用する場合,以下のような手続の流れになります。
1.自筆証書遺言に係る遺言書を作成します。
2.作成した遺言書の保管の申請をする遺言書保管所(法務局)を決めます。
保管の申請ができるのは、ア 遺言者の住所地、イ 遺言者の本籍地、ウ 遺言者が所有する不動産の所有地のいずれかを管轄する遺言書保管所です。
3.申請書を作成します。
申請書は、法務省のHPからダウンロードできます。
4.保管の申請の予約をします。
予約は、ア 法務局手続案内予約サービスの専用HP、イ 遺言書保管所への電話、ウ 遺言書保管所窓口で行うことができます。
注:予約は,令和2年7月1日から開始します。
5.保管の申請をします。
予約した日時に、ア 作成した遺言書、イ 申請書、ウ 本籍の記載のある住民票の写し等の添付書類、エ 本人確認書類、オ 手数料(1通につき3,900円)を持参します。
持参するものの詳しい内容については、遺言書保管所にご確認ください。
6.遺言者の氏名、生年月日、遺言書保管所の名称及び保管番号が記載された保管証を受け取ります。
遺言書保管所に遺言書を預けた後に、遺言書を閲覧したり,住所等の変更の届出をしたりするときや,預けた遺言書を返してもらうときに,保管証に記載された保管番号があると便利ですので,保管証は大切に保管しておいた方がよいでしょう。 自筆証書遺言書保管制度の詳細は、法務省HPをご確認ください。
自筆証書遺言の内容についての事前確認の必要性
このように,令和2年7月10日より自筆証書遺言書保管制度が開始されることで、これまで公正証書遺言を検討されていた方の中には,自筆証書遺言を作成し,この制度を利用しようと考えられる方がいらっしゃるのではないかと思われます。
もっとも,自筆証書遺言書保管制度を利用される場合でも、遺言書保管所に遺言書の作成に関する相談をすることはできず,遺言内容をチェックしてもらうこともできないため、せっかくご自身で自筆証書遺言を作成されても意図したとおりに遺言の内容が実現しないおそれがあります。
ですから,今後,自筆証書遺言書保管制度を利用しようとされる場合には,作成された遺言が法的に問題のないものであるか等について、事前に弁護士等の専門家にご相談されることをお勧めいたします。