コラム 相続 法定相続情報証明制度って何ですか?
法定相続情報証明制度とは
平成29年5月29日から,全国の法務局で「法定相続情報証明書」が取得できるようになりました。
簡単に説明すると,相続人が法務局に申請することにより,誰が戸籍上の法定相続人かを明らかにする証明書を発行してくれるようになりました。
法務局が発行する「法務局の認証文言付きの法定相続情報一覧図の写し」が通称「法定相続情報証明書」です。
この法定相続情報証明制度は,近時,相続が発生しても相続登記が行われないことが原因で所有者不明の不動産が増加し,社会問題となってきたことから,相続登記の負担を軽減するためにできた制度です。
しかし,不動産の相続登記に限らず,多方面での活用が考えられています。
法定相続情報証明書のメリットは?
これまでは,各種の相続手続において,法定相続人を明らかにするために,亡くなった方(被相続人)が生まれてから亡くなるまでの間のすべての戸籍(戸籍の束)を提出することが必要でした。
しかし,各種の相続手続において,手続毎に,すべての戸籍(戸籍の束)を提出することは非常に負担になっていました。
不都合が生じた例
- 戸籍謄本を1通ずつしか取っておらず,ある相続手続で戸籍謄本を提出してしまったため,別の相続手続をするためにもう一度戸籍謄本を全部取り直さなければならなくなった。
- 同時に複数の相続手続をするために,同じ戸籍謄本を複数取得しなければならなかった。
- 複数の相続手続をしなければならないが,提出先から戸籍謄本が返却されないと次の手続が進められない。
「法定相続情報証明書」を取得すれば,戸籍の束の代わりに,相続関係を証明する書類として利用でき,上記の例のような不都合を避けることができます。
そのため,複数の金融機関に預貯金口座があるなど,相続手続きを複数行わなければならない場合は,手間や時間の短縮に繋がることが期待されます。
法定相続情報証明書のデメリットは?
「法定相続情報証明書」を取得するためには,亡くなった方(被相続人)の生まれてから亡くなるまでの間の戸籍を法務局に提出しなければならず,すべての戸籍を一度は収集しなければならないという点は変わりません。
また,「法定相続情報証明書」は,被相続人や相続人が日本国籍を有しないなどの場合は利用できませんし,相続欠格,排除,また,相続放棄に関しては記載がされないなどの注意点があります。
利用先等
現在のところ,以下のような利用先が想定されています。
- 不動産の登記手続
- 銀行の預貯金等の名義変更,解約,払戻し
- 証券会社の証券口座等の名義変更,解約
- 生命保険金の受取
- 遺産分割調停・審判申立て事件での裁判所への提出
※その他の手続への利用拡大も想定されています。
申出の手順等
法務局(登記所)から法定相続情報証明書の交付を受けるための手順等は以下のとおりです。
申出人 | 被相続人の相続人 |
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申出先 | 次のいずれかを管轄する法務局(登記所)
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申出手順 |
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確認・交付 |
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取得の相談・依頼
「法定相続情報証明書」を取得するためには,亡くなった方(被相続人)が生まれてから亡くなるまでの間の戸籍謄本・除籍謄本を全て収集したうえで,その戸籍の内容に従って相続人関係図(法定相続情報一覧図)を作成することが必要ですが,簡単にできない場合もあります。
弁護士は,制度上,相続人の代理人として法定相続情報証明書の交付の申出をし,交付を受けることができます。当事務所も,この制度の開始に伴い,戸籍の取得から法定相続情報証明書の取得までの手続の相談・ご依頼を受けています。
この証明書は,各種の相続手続きに利用できるものですので,取得を検討されている方は一度ご相談ください。
豆知識
戸籍謄本,戸籍全部事項証明書等について
以前は,戸籍も紙で保存されていました。
戸籍の写し⇒「戸籍謄本」
戸籍の一部の写し⇒「戸籍抄本」
現在,戸籍はコンピュータ化され紙ではなく電磁的記録で保存されています。
戸籍の写し⇒「戸籍全部事項証明書」
戸籍の一部の写し⇒「戸籍個人事項証明書」
正確に言葉が使い分けられていることは少なく,戸籍謄本と戸籍全部事項証明書のことを合わせて戸籍謄本と呼んでいる場合も多いです。
ちなみに,「除籍謄本」は,死亡,婚姻,離婚,養子縁組,離縁,転籍などによって戸籍に記載されている人がいなくなった状態の戸籍の写しのことをいいます。コンピュータ化後は「除籍全部事項証明書」と呼ばれています。
改製原戸籍について
過去に何度か法改正によって,戸籍の記載事項が変わった場合に,新しい戸籍に書き換えることが行われてきました。
書き換え前の戸籍のことを「改製原戸籍」(原戸籍(はらこせき・げんこせき))といいます。
生まれてから亡くなるまでの戸籍を収集する場合はこの「改製原戸籍」も取得することになります。
以上
本コラムは平成29年9月19日に執筆されたものです。記載内容につきましてはその時点の情報をもとに作成されております。また、内容に関しましては、万全を期しておりますが、内容全てを保証するものではありませんのでご了承ください。