離婚 離婚後の手続1

調停・審判・訴訟後の手続

 調停・離婚・訴訟で,「離婚」という結論が出た場合,それまでこの問題で苦しんでいた皆さんは,ストレスから解放され,ほっと一息つきたい気持ちになるはずです。

 しかし,離婚に関する手続はそれだけでは終わりません。

 いずれの手続を取った場合でも,離婚届は,市区町村長に対して必ず提出しなければなりませんし,その他にもいくつかの付随的な手続を行わなければなりません。

 今回は,離婚の成立日と離婚届の提出についてご説明します。

離婚の成立日はいつですか?

調停離婚の場合

 離婚は,調停成立の日に効力が生じます。

 離婚届を提出した日ではありませんので,ご注意ください。

審判離婚の場合

 離婚は,離婚認容の審判確定の日に効力が生じます。

 裁判所での審理が終わった日,裁判所から審判が出された日,裁判所から審判書を受け取った日,離婚届を提出した日ではありませんので,ご注意ください。

 審判は,審判の告知を受けた日から2週間以内に異議申立てがなければ確定します。

裁判離婚の場合(離婚認容判決)

 離婚は,離婚認容の判決確定の日に効力が生じます。

 裁判所での審理が終わった日(口頭弁論終結日),判決日(言渡し日),判決書を受け取った日,離婚届を提出した日ではありませんので,ご注意ください。

 判決の送達を受けた日から2週間以内に控訴がなければ確定します。

和解離婚の場合(訴訟上の和解)

 離婚は,和解成立の日に効力が生じます。

 離婚届を提出した日ではありませんので,ご注意ください。

 以上の場合は,離婚届の提出は,報告的意味でなされることになります(報告的届出)。

ちなみに,

協議離婚の場合

 離婚は,離婚届の提出日に離婚が成立します。

 この場合は,離婚届の提出は,届出によって効力が生じますので,創設的意味でなされることになります(創設的届出)。

※ 離婚成立日は,婚氏続称届出,再婚禁止期間,財産分与の請求期間などの始期を決めるものとして重要な意味があります。

離婚届の提出方法は?

調停離婚の場合

調停成立によって離婚は成立しますので,離婚届は,報告的意味で提出をすることになります(報告的届出)。

届出人

申立人

※ 届出期間に提出がない場合,相手方も提出が可能となります。

届出期間

調停成立の日から10日以内

※ 正当な理由なく届出を怠ると5万円以下の過料の制裁が課される場合があります。

届出先

離婚する夫婦の本籍地または届出人の所在地の市区町村長

提出書類

離婚届(相手方の署名,承認の署名は不要)

調停調書謄本

戸籍謄本(本籍地以外で届出する場合)

その他

届出人の本人確認書類

届出人の認印

※ 現実の提出は第三者または郵送によることも可能ですが,不備があってはいけませんので,その場合は,事前に当該市区町村に具体的な方法を確認されることをお勧めします。

裁判離婚(審判離婚を含む)の場合

離婚認容の判決確定(または審判確定)によって離婚は成立しますので,離婚届は,報告的意味で提出をすることになります(報告的届出)。

届出人

原告(申立人)

※ 届出期間に届出がない場合は被告(相手方)も提出が可能となります。

届出期間

判決(審判)確定の日から10日以内

※ 正当な理由なく届出を怠ると5万円以下の過料の制裁が課される場合があります。

届出先

離婚する夫婦の本籍地または届出人の所在地の市区町村長

届出書類

離婚届(相手方の署名,証人の署名は不要)

判決書謄本

判決確定証明書

戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合)

その他

届出人の本人確認書類

届出人の認印

※ 現実の提出は第三者または郵送によることも可能ですが,不備があってはいけませんので,その場合は,事前に当該市区町村に具体的な方法を確認されることをお勧めします。

離婚後の氏(姓・名字)・戸籍はどうなりますか?

 婚姻した時に氏を変更した人は,離婚によって夫婦の戸籍から別の戸籍に移動することになります。

 この場合,婚姻前の旧姓を使用するか,婚姻中の姓を使用するか,次の選択ができます。

旧氏(旧姓・旧名字)に戻る場合(=結婚前の姓に戻る場合)

1.婚姻前の姓に戻って,婚姻前の戸籍戻る(復籍)

 (例:親の戸籍に戻る)

 ただし,婚姻前の戸籍が除籍になっている場合は新戸籍をつくる必要があります。

2.婚姻前の姓に戻って,新しい戸籍を作る(新戸籍の編製)

 (例:親の戸籍に戻らず,新戸籍をつくる)

 ※ 離婚届には,この戸籍の選択に関する記載欄があります。

婚姻中の氏(姓・名字)を引き続き使用する場合(=婚氏続称

3.婚姻中の姓を継続使用し,新しい戸籍を作る(新戸籍の編製)

 (例:夫とは別の新戸籍をつくる)

 離婚の日から3か月以内であれば,離婚する夫婦の本籍地または届出人の所在地の市区町村長に「離婚の際に称していた氏を称する届」(婚氏続称の届出)を提出することにより,婚姻中の氏をそのまま使用することができます。

 通常,婚氏続称の届は,離婚届と同時に提出することが多いです。

届出人

離婚によって婚姻前の氏に服する者

届出期間

離婚成立の日から3ヶ月以内

届出先

離婚する夫婦の本籍地または届出人の所在地の市区町村長

提出書類

離婚の際に称していた氏を称する届

その他

届出人の本人確認書類

届出人の認印

※ 現実の提出は第三者または郵送によることも可能ですが,不備があってはいけませんので,その場合は,事前に当該市区町村に具体的な方法を確認されることをお勧めします。

 なお,離婚の日から3か月が経過すると,「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出するだけでは,婚氏続称ができなくなり,「氏の変更」について家庭裁判所の許可が必要となります。

 また,この届出後に改めて婚姻前の氏に戻す場合は,「氏の変更」について家庭裁判所の許可が必要となります。

本コラムは平成28年11月28日に執筆されたものです。記載内容につきましてはその時点の情報をもとに作成されております。また、内容に関しましては、万全を期しておりますが、内容全てを保証するものではありませんのでご了承ください。

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