離婚の相談
離婚のご相談・ご依頼は,福岡セントラル法律事務所にお任せください。
福岡市内はもちろん,福岡県内,九州・山口各県からご依頼をいただいております。
これまでの実績・経験を活かして,離婚を巡る紛争の解決に取り組んでおります。
福岡セントラル法律事務所の特徴
- 地域に根ざした法律相談。ホームページ経由でのご予約の場合初回相談は45分無料!
- 明確な料金体系を採用。
- 地元で70年の伝統と積み重ねた実績!
- 土曜日営業、夜間、日祝日も柔軟対応!ご予約の際に調整させていただきます。
- 空きがあれば当日ご相談も可!
- 事案毎に担当制(弁護士、事務局)を採用。責任体制が明確!
- 交通至便!博多区役所徒歩3分、博多駅徒歩8分、キャナルシティ博多近く。
- オンライン相談にも対応(有料)
取扱業務
- 離婚に関する法律相談
- 離婚代理(交渉・調停・訴訟)
- 婚姻費用分担請求・養育費請求
- 面会交流、監護者指定、子の引渡
- 財産分与請求
- 慰謝料請求
- 年金分割請求
- 専門職(医師、歯科医師、弁護士、司法書士、公認会計士、税理士等)事案対応
- 経営者(会社役員、自営業)事案対応
- 公務員事案対応
- その他
離婚で押さえるポイント 3つ
離婚の可否
離婚ができるか,法律上の離婚原因の有無が問題となります。
子どもの問題
親権の取得,子どもとの面会交流(面接交渉),養育費等が問題となります。
お金の問題
別居中の生活費,財産分与,年金分割,慰謝料等が問題となります。
離婚についての考え方
結婚する時に最初から離婚を考えている夫婦はまずいないでしょう。
もともと他人だった夫婦は,結婚によって共同生活を営んで行くことになります。夫婦共同生活では,終始円満に共同生活を送ることができる場合もあれば,様々な原因で円満な共同生活を送ることができなくなる場合もあります。不和の原因は,夫婦の一方に責任がある場合もあれば,双方に責任がない場合もあります。勿論,夫婦共同生活の維持のために相互が協力し,関係改善のための努力をすることも大切ですが,このような努力をもってしてもどうしてもうまくいかないことがあるのも事実です。
どうしてもうまくいかない場合には,離婚をして夫婦関係を解消し,それぞれが新たな道を歩むことも人生の重要な選択肢の一つだと考えています。
離婚は,勿論,マイナス面もありますが,感情の対立から抜け出し,夫婦それぞれが再び前を向いて人生を歩き始めるための第1歩というプラス面もあります。
離婚は,結婚の何倍,数十倍の労力がいるとも言われますが,私たちは,離婚で悩んでいる皆様が,新たな人生の第1歩を踏み出すためサポートを行っています。
離婚の流れ
離婚協議
離婚協議成立
協議決裂
離婚調停
調停離婚(調停成立)
審判離婚
調停不成立
離婚訴訟
和解
判決
離婚原因
離婚原因は,民法で定められています。
- 不貞行為
- 悪意の遺棄
- 3年以上の生死不明
- 配偶者が強度の精神病にかかり,回復の見込みがないこと
- その他婚姻を継続し難い重大な事由があること
離婚の方法
協議離婚
協議離婚は,当事者間の話し合い(離婚協議)によって離婚を成立させる方法です。
離婚は,夫婦間で合意をして離婚届を作成して提出すれば,それだけですることができます。夫婦間で,離婚をすることと,子どもがいる場合には親権者を父母のどちらか一方にすることさえ決めれば良いのですが,実際には付随条件が決まらないために離婚協議が成立しないことが多いです。離婚協議で決める付随条件としては,養育費,面会交流,財産分与,年金分割,慰謝料などがあります。
協議離婚では,柔軟な解決が可能な反面,感情の対立が原因で協議が前に進まない場合も多いです。
当事者間の離婚協議の段階から,弁護士に相談したり,弁護士が代理人に就任して交渉を行うことも可能です。弁護士が関与するメリットとしては,感情の対立で協議が前進しない場合でも,冷静な視点を入れることにより,問題点を整理することができることです。
調停離婚
調停離婚は,離婚協議で合意ができない場合に,家庭裁判所に申立てを行って調停手続で話合い(離婚調停)をしながら離婚を成立させる方法です。
調停手続では,家庭裁判所の調停委員が当事者双方から調停に至る経緯,離婚原因の有無,親権,養育費,面会交流,財産分与,年金分割,慰謝料などについて関連する事情の聞き取りを行い,離婚に向けて双方の主張を整理し,調整を行います。調停委員は,中立な第三者ですので,当事者間では協議ができない場合でも,中立な第三者の意見を踏まえて解決に向けた協議を行うことが可能です。
交渉段階から引き続き,調停段階から,あるいは,調停の途中から弁護士が代理人に就任して,調停期日に出席したり,主張・立証の書面を提出するなどして,関与することが可能です。弁護士が関与するメリットとしては,問題点が整理できること,調停委員の意見についてアドバイスが可能であること,訴訟も想定した検討ができることなどです。
審判離婚
審判離婚は,家庭裁判所が相当と認める場合に,諸般の事情を考慮して,離婚に関して判断をする手続きです。ただし,審判は,当事者から2週間以内に異議申立てがあると効力が失われてしまうため,調停が成立しない場合は,裁判離婚を選択するのが通常であまり利用されていません。
実務上は,調停で離婚条件等について概ね合意ができたが,当事者が調停期日に出頭できない場合などに利用されています。
裁判離婚
裁判離婚は,調停が成立しない場合に,家庭裁判所に訴訟提起をして離婚を成立させる方法です。家庭裁判所は,当事者間で合意ができなくても,当事者双方の主張・立証を踏まえて,最終的には判決で,離婚に関して判断をすることができます。勿論,訴訟係属中に合意が成立して和解によって離婚が成立することもあります。
訴訟では,離婚協議・離婚調停とは異なり,法的な主張,証拠に基づく立証が要求されますので,早期の段階で弁護士に依頼されることをお勧めします。
離婚に関わる問題
離婚をするには,離婚をすること以外に解決をしなければならない問題がたくさんあります。
離婚成立前
- 婚姻費用(別居中の生活費)
- 子どもの監護者指定
- 子どもとの面会交流
- 子どもの引渡し
離婚成立時
- 子どもの親権者指定
- 子どもとの面会交流
- 子どもの養育費
- 財産分与
- 年金分割
- 慰謝料
これらの問題について,勿論,個別にご依頼をいただくことも可能ですが,トータルでのサポートを行っています。
弁護士に相談・依頼するメリットは?
- 適切なアドバイスが受けられる。
- 解決までの流れ,見通しが立てられる。
- 必要な資料の収集のノウハウがある。
- 感情の対立から,法律に従った冷静な協議へと誘導する。
- 裁判所の手続を想定した対応が可能。
当事務所では,無料相談をご利用いただいたうえでご依頼を検討いただくことが可能です。
弁護士費用
当事務所では,わかりやすい費用体系を採用しています。
- 相談料は初回45分無料
- 離婚に関する問題をトータルサポート
ご相談いただければ,希望者の方には,弁護士費用の見積書を発行しております。
最後に
最後までお読みいただき,誠にありがとうございます。
ここまでお読みいただいた方は,それだけ困っている,悩んでおられるのだと思います。
当事務所では,
- 毎週土曜日営業
- 夜間,日祝日も柔軟対応(ご予約の際に日時の調整をさせていただきます)
- 空きがあれば当日ご相談も可
是非,福岡セントラル法律事務所の弁護士にご相談ください。