謹賀新年
旧年中は格別のお引き立てを賜りまして、厚く御礼を申し上げます。
さて、本年4月から改正民法が施行されます。債権法(消滅時効・法定利率・保証・定型約款等々)及び相続法(配偶者の居住権)の重要な規定が変更・新設され、皆さまの取引や社会生活に大きな影響を与えることになります。
この民法改正への対応も含め、今後とも皆さまの法的ニーズにお応えすべく弁護士・事務所員一同、一丸となって業務に邁進して参ります。
本年もより一層のご厚誼を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。
なお、年始は、1月6日(月)より執務を開始いたします。
令和2年 元旦