交通事故の相談
交通事故のご相談・ご依頼は、福岡セントラル法律事務所にお任せください。
福岡市内はもちろん、福岡県内、九州・山口各県からご依頼をいただいています。
これまでの実績・経験を活かし、交通事故の被害回復に力を入れて取り組んでいます。
福岡セントラル法律事務所の特徴
- 地域に根ざした法律相談。ホームページ経由でのご予約の場合初回相談は45分無料!
- 明確な料金体系を採用。
- 地元で70年の伝統と積み重ねた実績!
- 土曜日営業、夜間、日祝日も柔軟対応!ご予約の際に調整させていただきます。
- 空きがあれば当日ご相談も可!
- 事案毎に担当制(弁護士、事務局)を採用。責任体制が明確!
- 交通至便!博多区役所徒歩3分、博多駅徒歩8分、キャナルシティ博多近く。
- オンライン相談にも対応(有料)
取扱業務
- 交通事故に関する法律相談
- 交通事故代理(保険会社との示談交渉・訴訟)
- 後遺障害等級認定サポート
- 異議申立て
- 死亡事故・重大事故対応
- 重度後遺障害(遷延性意識障害、高次脳機能障害、脊髄損傷等)事案対応
- 後遺障害(脊柱変形、関節機能障害、醜状障害、味覚・臭覚障害、むち打ち等)事案対応
- ご家族の方からのご相談
- 事故直後からのご相談
- 入院中のご相談
- バイク・自転車事故対応
- 物損事故対応
- 弁護士費用保険(特約)の利用(各保険会社の利用条件あり)
- その他
交通事故の解決までの流れ
交通事故発生
治療開始
治療費の打ち切り
治療の終了(症状固定)
後遺障害認定
異議申立
請求又は示談案の提示
示談交渉
訴訟
解決
解決
交通事故のよくあるご相談
交通事故に遭ってしまった・・・
こんなお悩みはありませんか?
- 事故にあってしまった,どうしたらいいの?
- 保険会社から同意書を提出してと言われたけど提出していいの?
- まだ,治療中だけど,今後の見通しは?
- 治療費を打ち切られそう,どうにかなるの?
- 仕事を休んでいる分の補償はどうなるの?
- 治療が終わっても治らない場合どうしたらいいの?
- 保険会社からの連絡,交渉が苦痛です。
- 弁護士に相談するのはどんな時?
交通事故の被害に遭うことは何度もあることではありません。事故後の対応について事前に準備ができている被害者の方はほとんどいないと思います。多くの被害者の方は,事故直後から,漠然とどうしたらいいのか,怪我は治るのか,仕事はどうしたらいいのか,今後の賠償はどうなるのか,誰に何を相談したら良いのか,といった様々な不安を抱えることが多いと思います。私たちは,そのような様々な不安を抱えている被害者の方の力になるべくこれまでの経験・実績を踏まえ,不安をひとつひとつ解消しながら,適正な解決に向けてお手伝いをしています。
ホームページ経由でご相談予約の場合、初回相談は、45分間、無料です。
迷うくらいなら,是非,一度ご相談ください。
弁護士に相談・依頼するメリットは?
- 適切なアドバイスが受けられます。
- 解決までの流れ,見通しが立てられます。
- 保険会社と直接対応する必要がなくなります。
- 保険会社と対等な立場で交渉を行うことができます。
- 怪我の治療に専念できます。
当事務所では,無料相談をご利用いただいたうえでご依頼を検討いただくことが可能です。
弁護士への相談・依頼のタイミングは?
どのタイミングでもご相談・ご依頼をいただくことは可能ですが,できるだけ早い段階で一度ご相談をいただき,最終的な解決を見据えて,証拠を確保したり,ポイントに留意して治療を継続することが重要だと考えています。
従来は,「保険会社から示談案の提示があってから相談に来てください。」という対応をする弁護士が非常に多かったですが,当事務所では,事故直後から最終的な解決までトータルでサービスを提供し,被害者の方のサポートを行っています。
事故直後
事故直後にご相談をいただけると,事故直後にすべきこと,証拠の確保,治療継続中の留意点,保険会社との交渉のポイント,全体の見通しなどについてアドバイスが可能です。
治療中
事故直後にご相談ができなかった場合でも,治療中にご相談をいただけると,治療終了時(症状固定時)の後遺障害認定を見据えたうえで,主治医の先生とのコミュニケーション方法,受けておくべき検査,証拠の確保等についてアドバイスが可能です
また,相手方の保険会社は,事故後1か月,3か月,6か月程度のタイミングで,治療費の支払を打ち切ると通告してくることがあります。この打ち切りには,合理的な理由がないことも多く,合理的な根拠を示して交渉すれば,打ち切りを阻止できる場合もあります。
治療終了の間際
交通事故で負傷した場合,治療が終了時に,完治する場合と完治しない場合があります。特に完治しない場合は,治療終了時(症状固定時)に,主治医の先生に「後遺障害診断書」を作成していただく必要があります。この後遺障害診断書は,後遺障害認定を受けるために必須かつ最も重要な書類です。ところが,病院の先生は,治療をして怪我を治すことが本業であり,多忙のため書面作成に十分な時間が確保できないなどの理由で,正確かつ詳細な診断書を書いて頂けない場合があるのも実情です。そこで,当事務所では,正確かつ詳細な診断書を書いていただくためのアドバイスも行っています。また,事案によっては主治医の先生に面談をお願いして状況を確認させていただく場合もあります。
後遺障害認定申請時・後遺障害認定時
治療を受けて完治することもあれば,完治せず後遺症が残ってしまうこともあります。後遺症が残ってしまった場合,後遺障害認定を受けて,等級を認定してもらい,その後遺障害等級に従って将来の収入の減少(逸失利益),後遺障害の慰謝料,介護料などの補償を受ける必要があります。この後遺障害の等級は,損害賠償額を算定する基準となります。したがって,後遺障害認定は,適切な解決を図るために非常に重要な手続です。そこで,後遺障害認定を受けるために必要な検査等を受けているか,後遺障害診断書は必要事項が漏れなく記載されているか,適切な認定を受けるための補助資料の収集,作成,提出等についてアドバイスを行っています。
また,後遺障害の認定が出た場合に,その認定結果に納得ができなければ,不服を申し立てることができます。後遺障害の等級認定には,認定基準があり,異議申立ては,そのポイントを押さえて行うことが不可欠です。一度,後遺障害認定が出た後でも,適切な認定を受けるために,異議申立書の作成,必要資料の収集・提出を行っています。事案によっては,主治医の先生と面談をするなどして協力を得て手続を進める場合もあります。
示談提示後
保険会社が当初から適切な賠償額の示談案を提示することはほとんどありません。損害賠償額の算定には,①自賠責基準,②任意保険基準,③裁判基準があり,保険会社はこれらの基準を使い分けています。
正確な損害額の算定には,様々な資料が必要になりますが,保険会社の提示が適切か否か,また,損害額の概算での算定は可能ですので,保険会社の示談案について,増額の可否等のアドバイスを行っています。
示談書(免責証書,承諾書等)に署名・押印する前に,提示された賠償額が適切かどうかを確認しなければなりませんので,示談案が提示されたら,是非,一度ご相談ください。
弁護士費用
当事務所では,わかりやすい費用体系を採用しています。
- 相談料は初回45分無料
- 着手金0円,成功報酬型のご依頼が可能
- 弁護士費用特約の利用が可能
ご相談いただければ,希望者の方には,弁護士費用の見積書を発行しております。
弁護士費用特約
弁護士費用特約(弁護士特約,弁護士保険)は,被害者の方もしくはご家族が加入している任意保険の特約で設定されている保険です。最近は,多くの方が加入していますが,事故に遭っても,特約に加入していることを忘れていたり,気づかない方も多いです。弁護士費用特約では,交通事故に関する法律相談料・依頼の際の着手金・報酬金・事務費について保険金が支払われます。この特約を利用しても一般的な保険では等級は下がりません。そして,法律相談料が10万円,弁護士依頼費用が300万円に上限が設定されていることが多いです。
弁護士費用特約がご利用できる場合,自己負担なく弁護士に相談・依頼が可能なことも多いですので,是非,ご利用をご検討ください。
解決事例
事例1
19万円 ⇒ 205万円に賠償額を増額した事例
※既払金(治療費等)を除く,受取額(自賠責,任意保険)ベース
【備考】
- 過失相殺あり。
- 後遺障害認定で非該当となり,それを前提に示談案が提示されていた。
- 受任後に後遺障害認定の異議申立てを行い,異議が認められた(非該当⇒14級9号)。
事例2
90万円 ⇒ 330万円に賠償額を増額した事例
※既払金(治療費等)を除く,受取額(自賠責,任意保険)ベース
【備考】
- 過失相殺あり。
- 示談提示があっていたが,受任後に後遺障害認定を申請し,14級9号が認定。
事例3
2900万円 ⇒ 4200万円に賠償額を増額した事例
※既払金(治療費等)を除く,受取額(自賠責,任意保険)ベース
【備考】
- 過失相殺あり。
- 立証資料を確保し,逸失利益・慰謝料等を増額。
事例4
3000万円 ⇒ 5000万円に賠償額を増額した事例
※既払金(治療費等)を除く,受取額(自賠責,任意保険)ベース
【備考】
- 過失相殺あり。
- 主治医と面談を行い意見書を証拠化,逸失利益・将来介護費用等を増額。
事例5
6000万円 ⇒ 1億4000万円に賠償額を増額した事例
※既払金(治療費等)を除く,受取額(自賠責,任意保険)ベース
【備考】
- 過失相殺あり。
- 重過失,無責の主張あり。
- 主治医と面談を行い,意見書を証拠化,逸失利益・将来介護費等を増額。
※ご紹介事例は担当した事案の一部です。
専門性について
交通事故のご相談・ご依頼を検討されている場合,交通事故を専門とする弁護士にご相談・ご依頼したいと思われると思います。
最近では,弁護士,法律事務所のCM,チラシ,ホームページなどには「交通事故専門」といった表現があふれています。
しかし,弁護士には,医師などとは違い,専門医認定制度のような専門性を認定する制度はありません。また,弁護士会の規則では,客観的な基準がないため,広告において「専門家」「スペシャリスト」などの表記は,使用を控えるのが望ましいとされています。
では,弁護士の専門性とは何なのでしょうか。
それは,ご相談・ご依頼していただいた
皆様に,「信頼できる専門家」と評価していただけるかどうか
だと考えています。
客観的な基準はありませんが,当然,弁護士業務には専門性が要求されますし,交通事故の事案に適切に対応するためには,交通事故に関連する専門的な知識が必要不可欠です。
私たちは,日々研鑽を積み,皆様に満足いただけるリーガルサービスの提供に努めています。
当事務所では,まずは,実際にご相談をいただき,信頼できるか専門家かどうかをご判断いただくため,無料相談を行っております。
是非,実際に無料相談をご利用ください。
最後に
最後までお読みいただき,誠にありがとうございます。
ここまでお読みいただいた方は,それだけ困っている,悩んでおられるのだと思います。
当事務所では,
- 毎週土曜日営業
- 夜間,日祝日も柔軟対応(ご予約の際に日時の調整をさせていただきます)
- 空きがあれば当日ご相談も可
是非,福岡セントラル法律事務所の弁護士にご相談ください。