遺産相続の相談

遺産相続のご相談・ご依頼は,福岡セントラル法律事務所にお任せください。

福岡市内はもちろん,福岡県内,九州・山口各県からご依頼をいただいております。
これまでの実績・経験を活かして,遺産相続トラブルの解決に取り組んでおります。

福岡セントラル法律事務所の特徴

  1. 地域に根ざした法律相談。ホームページ経由でのご予約の場合初回相談45分無料
  2. 明確な料金体系を採用。
  3. 地元で70年の伝統と積み重ねた実績!
  4. 土曜日営業、夜間、日祝日も柔軟対応!ご予約の際に調整させていただきます。
  5. 空きがあれば当日ご相談も可
  6. 事案毎に担当制(弁護士、事務局)を採用。責任体制が明確
  7. 交通至便!博多区役所徒歩3分、博多駅徒歩8分、キャナルシティ博多近く。
  8. オンライン相談にも対応(有料)

取扱業務

相続に関する法律相談

  • 遺産分割代理(交渉・調停・審判)
  • 遺留分侵害額請求(交渉・調停・訴訟)
  • 共有物分割請求
  • 不当利得返還請求(出金された預金等の返還請求)
  • 相続放棄
  • その他

相続に備える法律相談

  • 民事信託(家族信託)
  • 遺言作成(自筆証書、公正証書)
  • 任意後見契約
  • 成年後見・保佐・補助
  • その他

こんなお悩みはありませんか?

  • 相続にはどんな手続きが必要でどうしたら良いのかわからない。
  • 誰が相続人になるのかわからない。
  • 急に相続が発生したため,どんな遺産・相続財産があるのかわからない。
  • 遺産分割協議がまとまらない。
  • 遺産が親族に使い込まれているようだ。
  • 相続放棄するにはどうしたら良いかわからない。

相続で押さえるべきポイント 5つ

相続で押さえるべきポイントは次の5つです。

  1. 相続人・遺産の把握
  2. 遺言書の確認
  3. 遺産分割協議
  4. 税務申告等の諸手続
  5. 遺産分割後の遺産の名義変更

相続の流れ

被相続人の死亡(相続開始)

法定相続人の確定

遺言の有無を確認

相続財産の範囲の確定

3か月

相続するかどうかを決定

(単純承認・限定承認・相続放棄)

4か月

所得税の準確定申告

遺産分割協議

遺産分割協議成立

遺産分割調停・審判

各種名義変更

10か月

相続税の申告

1年

遺留分減殺

遺産分割と相続の開始

遺産分割とは

相続が開始すると,亡くなった人(被相続人)の財産(遺産)は,被相続人が生前に遺言を作成し,その遺言の中で各遺産を誰が相続するかを決めていなければ,各遺産は相続人全員の共同所有の状態(共有)となり,各相続人が自由に処分することができなくなります。この遺産の共有状態を解消して,各遺産を誰が相続するかを決めるために行う手続が「遺産分割」です。遺産分割には,各相続人間で話合いを行う「協議」,裁判所を利用して話合いを行う「調停」,調停でも決まらない場合に裁判所に判断を求める「審判」の手続があります。

相続開始とは

ご家族が亡くなることで相続は自動的に開始します。相続は,相続人がもめている場合の問題と誤解をされている方もいますが,特に相続人間でもめていなくても相続は開始します。
残されたご家族は,ご家族の死によって悲しみに暮れる日々を送ることになりますが,相続開始後に行う相続に関連する手続には期限が定められているものもあり,また,期限が過ぎるとできなくなるもの,重い税金が課されるなどご家族が不利益を被るものもあります。
ご家族が亡くなった後で,財産,遺産の問題を口に出しにくい方も多いと思いますが,そのまま何もしなければ,残されたご家族が多大な不利益を被る場合もあります。そのため,残された家族は,故人を偲びつつも,自分たちの将来のことも考え,前に進みながら適切な時期に遺産相続に関して必要な手続を取っていく必要があります。

遺産分割を行うために最初にすべきこと

誰が相続人かを確認する

遺産分割は,相続人全員で行う必要があります。そのため,まず,誰が相続人であるのかを確認し,確定する必要があります。
相続人は,亡くなった方(被相続人)の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)を取得することで確認を行います。この時に取得する戸籍は,生まれてから亡くなるまでの戸籍(除籍謄本,戸籍謄本,改製原戸籍)を取得します。
過去に起きた相続(曾祖父母,祖父母等)で,遺産分割協議や名義変更等の相続に関する手続を行っていないと,確認すべき対象が非常に複雑になる場合もあります。
なお,以下の場合には,それぞれ別の手続をとる必要があります。

  • 相続人がいない場合
  • 相続人が行方不明の場合
  • 相続人の中に認知症の人がいる場合
  • 相続人の中に未成年者がいる場合

こういった場合は個別にご相談ください。

どんな遺産があるのかを確認する

遺産分割の対象となる相続財産(遺産)の内容を確認・確定します。
しかし,不動産,預貯金,金融商品等が被相続人の所有だったか否か,遺産に含まれるのか否か,遺産の範囲に相続人間で争いがある場合は,遺産分割の前提問題が解決していないため,そのままでは遺産分割協議を行うことができません。
そのため,遺産の範囲を,調停,訴訟等で確定してから,遺産分割協議を行う必要があります。

  • 現金,預貯金等の使い込みの問題
  • 生前に贈与,譲渡で権利が移転しているが,名義変更ができていなかった場合

こういった場合は個別にご相談ください。

遺産を相続したくない場合

一般的に,遺産という場合,資産をイメージしますが,遺産には,プラスの財産の資産,マイナスの財産の負債(債務)が含まれます。
遺産が負債しかない場合,負債が資産を上回る場合は,相続放棄をすれば,責任を負わなくて済むため,相続放棄を検討する必要があります。また,限定承認をすることにより,相続財産の範囲内で責任を負うようにすることも可能です。
相続放棄・限定承認をする場合,原則として相続開始を知ってから3か月以内に家庭裁判所で手続をしなければなりません。相続放棄・限定承認は,必ず,家庭裁判所で手続を行わなければなりませんので,注意が必要です。もし,期限内に判断できない事情があれば,その期間延長の申し出ができます。

  • 相続放棄
  • 限定承認
  • 亡くなってから3か月が経過している場合
  • 後から負債の存在が明らかになった場合

遺産を相続することで不利益を被ることが心配な方はご相談ください。

遺産分割協議

相続人が確定し,遺産の範囲が確定した場合は,相続人全員で遺産分割協議を行います。

遺産分割協議書の作成

遺産分割は,原則として,法定相続分に従って行いますが,相続人全員が同意すれば,法定相続分と異なる割合で分割することも可能です。
被相続人から生前に一定の贈与を受けていた場合(特別受益),被相続人の財産の形成・維持・増殖に貢献した場合(寄与分)は,これらを考慮して分割を行うこともあります。
遺産分割協議がまとまった場合は,遺産分割協議書を作成します。
相続人間で争いなく遺産分割協議が成立する場合は,遺産分割協議書をきちんと作成し,相続税の申告や各種財産の名義変更手続きを行います。ただし,遺産分割協議書を作成する前に,登記ができるか,名義変更ができるか,税務上の問題がないか等を確認しなければなりません。

遺産分割調停

相続人間で,遺産分割協議がまとまらない場合,家庭裁判所の遺産分割調停を利用することになります。遺産分割の調停手続では,家庭裁判所の調停委員が,各々の相続人の主張を聞いたうえで,相続人間の主張の調整を図ったり,解決案を提示するなどして,合意の成立(調停の成立)を目指します。
実際の調停期日の進め方としては,調停委員が申立人と相手方それぞれ交互に事情を聞きながら話合いを進行するのが一般的です。調停期日には,本人が出席する場合,弁護士の代理人を選任していれば,本人と代理人が出席する場合,代理人のみが出席する場合があります。調停期日は,概ね1か月から1か月半に1回のペースで期日が開かれます。
調停が成立した場合は,家庭裁判所で調停調書が作成されますので,この調停調書に基づいて,各種の名義変更を行うことになります。ただし,調停成立前に,調停調書の記載内容で登記ができるか,名義変更ができるか,税務上の問題がないか等を確認しなければなりません。

遺産分割審判

遺産分割調停で合意が成立しなかった場合,「審判」という手続に移行します。
審判手続では,裁判官が法律に従い,諸般の事情を考慮して,遺産分割の内容を定めます。
家庭裁判所で審判書が作成され,これに基づいて各種の名義変更手続きを行うことになります。
なお,被相続人が残した財産の内容によっては,調停が不成立(不調)に終わっても審判手続に移行しないこともあります。

遺留分

遺留分とは、相続の際に、相続人が遺産に対して主張することができる権利のことをいいます。

民法では、遺産を分割する際の法定相続分が定められていますが、相続分は、被相続人が遺言によって割合を変えることもできますし、遺言によって遺産を相続人以外の第三者に譲り渡すと定めることもできます。

例えば、相続人のうちの一人に全部の遺産を相続させるという遺言がされたり、相続人ではない第三者に遺産の全部を遺贈するという遺言がされたりすることもあります。

遺産は、被相続人の財産で、基本的には、被相続人が自由に処分できるものはありますが、残された家族の生活を守る必要もありますので、一定の範囲の相続人には、どのような遺言がされていても、遺産に対して主張することができる一定の権利があり、これが遺留分です。

具体的には、兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分を侵害して遺産を取得している者に対して、直系尊属のみが相続人の場合は法定相続分の3分の1、それ以外の場合は法定相続分の2分の1に相当する金銭の支払を請求することができます。

例えば、被相続人(母)に、相続人(子)が2人いる場合に、全財産を相続人のうち1人に相続させる旨の遺言をした場合、遺産をもらえないとされた相続人(遺留分を侵害された相続人)は、法定相続分(2分の1)の2分の1、つまり、遺産の4分の1に相当する金銭を請求することができます。

なお、遺留分侵害額の請求は、相続開始等を知ったときから1年以内に行わなければ時効で消滅してしますので、注意しましょう。

遺留分侵害額請求のコラムもご参照ください。

弁護士に相談・依頼するメリットは?

  • 適切なアドバイスが受けられます。
  • 解決までの流れ,見通しが立てられます。
  • 必要な資料の収集のノウハウが提供できます。
  • 感情の対立から,法律に従った冷静な協議へと誘導します。
  • 裁判所の手続を想定した対応が可能です。

当事務所では,無料相談をご利用いただいたうえでご依頼を検討いただくことが可能です。

争族問題

相続は,時に「争族」とも言われます。
相続が「争族」になる要因は様々なものがありますが,次のような問題があることが多いです。

  • 親が高齢になると,本人は同じ話をしているつもりでも,その時々で違う話をしてしまうことも多く,各相続人が親から聞いている話が一致しない。
  • 親は,いつも顔を合わせる家族にはきつく当たってしまったり,たまに顔を合わせる家族にはいい顔をしてしまったりする。
  • 親が生前に遺言書を作成していない。
  • 主な遺産が自宅不動産しかない。
  • 介護の負担を遺産分割において考慮すること(金銭的に評価すること)が非常に困難である。
  • 昔は仲が良かった兄弟でも,それぞれ家族を持つと,自分一人の考えだけで物事が進められなくなる。

近時,遺産分割事件が家庭裁判所に持ち込まれる件数は急増しています。
遺産分割を巡って,家族や親戚同士で争いをするなんて,莫大な遺産を巡っての映画やドラマの中の出来事で,自分たちには関係ない・・・と思われがちですが,遺産の多い少ないに関わらず,誰にでも起こり得る問題だということがグラフからもよく分かると思います。

家庭裁判所の遺産分割に関する調停事件の新受件数の推移

出典 司法統計

「争族」から「相続」に戻すためには,感情論から脱却し,法律論に移行しなければなりません。弁護士が関与することにより,問題点の整理や法律論の整理を通じて,相続手続を前進させるお手伝いができます。

弁護士費用

当事務所では,わかりやすい費用体系を採用しています。

  • 相談料は初回45分無料
  • 遺産の額に応じて費用を設定

ご相談いただければ,希望者の方には,弁護士費用の見積書を発行しております。

相談事例

事例1 相続人が音信不通・行方不明 【相続人の問題】

Q 父の遺産相続で,相続人は兄弟2人だけなのですが,弟とはもう10年以上音信不通です。このような場合,遺産分割協議はどうしたら良いのでしょうか。

A 遺産分割協議は,相続人全員で行わなければなりません。ですので,相続人の一人である弟が行方不明のままでは,遺産分割を進めることができません。
弁護士に依頼をした場合,弟の過去の住所や連絡先などから所在等の調査を行うことが可能です。
また,それでも発見できない場合は,家庭裁判所に不在者財産管理人の選任申立てを行い,弟の不在者財産管理人を選任してもらって,その管理人との間で,遺産分割協議等を行うことになります。

事例2 遺産の預貯金が不正に引き出されている 【遺産の範囲の問題】

Q 父の遺産相続で遺産分割協議を進めようとしていたのですが,父の預貯金が父の了解なく兄によって不正に引き出されていることが判明しました。このような場合,どのような手続がとれますか。

A 遺産は,父が亡くなった時点の財産ですので,生前に父の了解なく引き出されてしまっている預貯金自体は遺産にはなりません。このような場合でも,遺産分割協議・調停の中で,その分を考慮して遺産分割を決めることも可能ですが,その分を考慮することを拒否するなどした場合は,協議や調停が成立しなければ,遺産の範囲に争いがあるため,遺産分割の審判でも解決ができません。
このような場合は,不当利得返還請求訴訟,損害賠償請求訴訟を行うなどして遺産の範囲を確定し,遺産分割の前提問題の解決を図る必要があります。

事例3 亡くなった後に見知らぬ業者から請求書が届いた 【相続放棄の問題】

Q 父が亡くなった後,借金や保証債務の請求書が届きました。払う義務はあるのでしょうか。

A 相続は,被相続人が亡くなることによって自動的に開始しますが,相続人は,相続開始を知ってから3か月以内であれば,相続放棄をして責任を免れることが可能です。相続放棄は,家庭裁判所で手続をしなければなりません。今回の件でも,相続放棄をすることによって借金や保証債務を免れることができます。ただし,相続財産を一部でも取得したり,処分したりすると相続放棄ができなくなる場合がありますので,注意してください。

最後に

最後までお読みいただき,誠にありがとうございます。
ここまでお読みいただいた方は,それだけ困っている,悩んでおられるのだと思います。

当事務所では,

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  • 夜間,日祝日も柔軟対応(ご予約の際に日時の調整をさせていただきます)
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相続に関するコラム

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