取扱業務

個人

各種損害賠償

交通事故や労災事故に限らず,他人の違法行為によって損害を受けた場合,損害賠償請求を考えることになります。
損害賠償が問題になる場面は様々ですが,犯罪被害,暴行・傷害被害,学校事故,製造物責任,火災,建築瑕疵,ハラスメント,いたずら,いじめ,けんか,ペットトラブル,取引トラブル,名誉毀損,信用毀損など,様々な損害賠償に対応いたします。
なお,ご依頼の際には,ご自身やご家族が加入している自動車保険,火災保険,賠償責任保険等から,交通事故に限らずその他の損害賠償請求でも弁護士費用を支払ってもらえる場合がありますので,加入している保険の契約内容を確認することも必要です。

男女問題

男女間のトラブルが賠償問題になることも増えています。
例えば,不貞(浮気・不倫),不当な婚約破棄,不当な内縁解消,中絶トラブル,わいせつ行為,強姦(強制性交),DVなど,男女間には様々な態様のトラブルがあります。
当事者間の話し合いによる解決が望ましい場合も多くありますが,事案によっては,損害賠償請求,慰謝料請求を行うことによって責任を明確にし,解決すべき事案もあります。

遺言作成

相続を巡るトラブルが非常に増加しています。相続は親族間で争うことになることがあることから,時に争族ということもあります。自分の家族を争族にしないために,夫や妻,子どもや孫に対する責任として,遺言を書くことが求められているのではないでしょうか。
相続が「争族」になる要因は様々なものがあります。なお,争族問題については,こちらもご参照ください。
遺産分割のトラブルで相談される方の多くは,「こんなことなら,お父さんやお母さんに遺言書を書いておいてもらえばよかった。」とおっしゃいます。
元気なうちはまだまだ書かなくても大丈夫と思いがちですが,高齢になってくると子どもからは言い出しにくかったり,認知症が発症・進行すると遺言能力の問題で有効な遺言を書けなくなってしまうこともあります。
遺産分割を巡って,家族や親戚同士で争いをするなんて,莫大な遺産を巡る映画やドラマの中の出来事で,自分たちには関係ない・・・と思われがちですが,遺産の多い少ないに関わらず,誰にでも起こり得る問題です。
また,遺言は一度書いたらそれで終わりではありません。何度でも書き直すことができます。財産は変動しますし,同居や介護の問題を巡って家族関係も変わってきますので,むしろ,一定の期間で遺言を書き直す必要性が高いともいえます。
例えば,40歳から60歳までは10年毎,60歳以降は5年毎など,定期的な遺言の書き換え,更新をお勧めしています。遺言を書くということは,それまでの自分の人生を振り返ったり,今後の人生をどう生きるかを考える良い機会になりますので,一度,検討されてみてはいかがでしょうか。

成年後見

認知症や精神疾患などで判断能力が低下してしまった場合,脳挫傷,高次脳機能障害,その他の障害のため自身で判断ができない場合など,本人では,有効に法律行為ができないことがあります。例えば,自宅不動産の売買契約,施設の入所などの各種契約,財産管理などができないため,家庭裁判所に法定代理人等を選んでもらう必要が出てきます。
法律上の制度としては,判断能力の程度に応じて,「後見」,「保佐」,「補助」という3段階の制度が設けられています。
今後,高齢化社会から超高齢化社会へと高齢化が一層進行しますので,後見人,保佐人,補助人を選んでもらって対応しなければならない場面も一層増えると思われます。
また,高齢者の親族による財産(現金・預貯金など)の使い込み,恣意的な財産(現金・預貯金,金融商品,不動産など)の処分等がされている,あるいはそのおそれがある場合に,成年後見人等の選任による財産管理が利用されることもあります。
なお,後見人等の選任申立ての際に,親族などを後見人等の候補者を推薦することもできますが,最近は,利害関係のない弁護士や司法書士が選任されることが増えていますので,注意が必要です。

相続放棄

身近な親族(祖父母,親,子,兄弟姉妹など)が亡くなった場合,亡くなると同時に法律上の順位に従って自動的に相続人が決まります。
遺産というと,プラスの財産の資産をイメージしますが,マイナスの財産の負債(債務,借金)も遺産になり,相続の対象になります。
多額の借金がある場合,財産の内容がわからない場合,親族としての関わりを持ちたくない場合など,相続を希望しない場合は,相続放棄の手続を検討することになります
相続放棄は,原則として相続開始を知ってから3か月以内に家庭裁判所で手続をしなければなりません。また,必ず,家庭裁判所で手続を行わなければなりませんので,注意が必要です。もし,期限内に判断できない事情があれば,その期間延長の申し出をする必要があります。
相続で放棄を検討される場合は早急にご相談ください。

犯罪被害

残念ながら,ある日突然,犯罪に巻き込まれることがあります。怒りや悲しみの気持ちで何をどうしていいかわからないこともあると思います。
刑事事件の被害に遭った場合,積極的に犯人に対して損害賠償請求をする場合もありますが,警察や検察庁を通じて,犯人や犯人の弁護人の弁護士から示談の申し入れがあることもあります。
被害者としては,犯人は勿論,犯人の弁護人であっても自分で連絡を取りたくない,示談申し入れの内容が妥当なものかわからないと悩むこともあります。
当事務所は,博多警察署にも近い立地でもありますので,犯人に対する請求を考えている場合はもちろん,示談申入れの対応などについて悩まれている場合も,ご相談ください。

訴訟対応(訴えられた方)

ある日突然,裁判所から訴状や申立書が届くことがあります。裁判所からの封書には,期日が指定された呼出状が同封されており,被告や相手方として,裁判所への出頭を求められます。
訴える側は,準備をして訴えてきますが,訴えられる側は,準備が不十分なことも多く,できるだけ早期に相談・準備をして裁判に臨む必要があります。
言いがかりだと思って放置しておくとそのまま判決が出てしまい,本来,勝訴できる(勝てる)裁判も敗訴してしまう(負けてしまう)ことがあります。
裁判所から訴状や申立書を受け取った場合は,速やかにご相談ください。

不当要求

暴力団,反社会的勢力からの不当要求に対応しています。不当要求は,法的根拠がない要求や過大な要求のことをいいます。脅迫,恐喝,クレーム,金銭要求,面談要求,明渡拒否などさまざまな形態があります。脅されていて,相手方からどんなことを言われるか,されるか分からず,相談するのも怖いと思われるかもしれません。
事案によっては,警察や暴力追放運動推進センターなどとの連携のもとに解決を図ることも可能です。放置しておくと相手方の要求がさらにエスカレートすることもありますので,早期にご相談ください。

顧問契約

個人のお客様でも顧問契約が可能です。
顧問契約は,会社の業務に関するものをイメージする方が多いと思います。
個人のお客様にも顧問サービスを提供しております。想定される契約内容としては,特定の案件についての継続的なご相談,将来の相続対策を見据えた継続的な財産管理,事業承継対策等へのアドバイスなど,ホームローヤーとして,かかりつけ医のように対応することが可能となります。
顧問契約は,継続的な関係を構築し,信頼関係を深めることに意義があると考えております。最大のメリットとしては,長いお付き合いに基づく信頼関係をもとに,過去の経緯や個々の案件に対する想いなども十分理解したうえで対応することができることです。また,ご依頼の事案には,担当弁護士が優先相談枠で対応しますし,電話・メールでの相談も可能です(契約内容によります。)。個別事案のご依頼時の弁護士費用の割引などのメリットもあります。
なお,契約期間,顧問料の金額等は,事案の内容,想定される相談頻度,相談の手段(電話,メール)等に応じて個別に設定させていただきます。

その他

当事務所は,各弁護士がそれぞれ得意分野をもって幅広く業務に対応しておりますので,上記に記載のない分野も取り扱っております。ご相談ください。

企業

各種契約書

契約書の作成,リーガルチェックに対応いたします。
大企業に限らず,中小企業でも契約書の重要性がかなり浸透してきました。
契約書を作成する場面は,日々の小さな取引から,会社の命運を左右する大きな取引まで様々なものが想定されますが,トラブルを未然に防止するため,不利な内容の契約を締結しないためにも法律の専門家によるチェックが必要であることはいうまでもありません。
契約書関連の業務には幅広く対応しておりますので,ご相談ください。

  • 簡易な契約書作成
  • 個別仕様の契約書作成
  • 相手方の提示する契約書のリーガルチェック

社外役員・外部委員

近時,コンプライアンス,ガバナンス強化のため,会社,医療法人,学校法人,社会福祉法人,公益社団法人,公益財団法人,一般社団法人,一般財団法人などの各種法人において,取締役,監査役,理事,監事,評議員として,あるいは,法人の運営,不祥事対応,セクハラ・パワハラ・アカハラ対応などに第三者委員として,弁護士が関与する場面が多くなりました。
まさに弁護士が専門職としての力を発揮すべき分野であり,今後もニーズは確実に増えていくと予想されます。しかし,福岡を含め,九州の地方都市ではなかなか適切な人材(候補者)を確保することが困難という話もよく耳にします。
当事務所の弁護士は,それぞれが得意分野を持ち,実際に,外部役員や公益委員等の公職経験等も有しておりますので,皆様のニーズにお応えすることができると自負しております。
就任後の報酬等については,職務内容,法人等の規模,社会的役割などの個別の事情に応じて柔軟に対応させていただきます。
なお,職務内容や他に関わっている案件との関係などによってはお引き受けできない場合もございますので,予めご了解ください。
下記のような役職の候補者をお探しの方は,一度,ご相談ください。

役職の例

  • 社外役員(社外取締役,社外監査役)
  • 外部役員(外部理事,評議員,外部監事)
  • 各種審議会,審査会等の委員
  • 内部調査委員会
  • 外部調査委員会
  • 第三者委員会
  • 内部通報外部窓口
  • 苦情窓口

不動産

不動産はオーナーの皆様の大切な資産です。資産価値を高め,資産価値の下落を防止するためにも,トラブル対応で重要なことは,正しいリスク認識と早期の対処だと考えます。
リスクを把握しないまま,場当たり的な対応をしたり,解決を先送りしたりすると,トラブルは深刻化し,損害が拡大します。
大切な資産を守るために,平時の備えと有事の迅速な対応が重要です。

賃貸物件

オーナーの皆様にとって入居者の方は大切なお客様ですが,残念ながら様々な事情で入居者の方とトラブルになることがあります。トラブルは資産価値の毀損や資産運用においても損失に繋がりかねない重大な問題です。
賃貸物件は,アパート,マンション,戸建て,テナント物件(店舗,オフィス)など様々なものがありますが,入居者の方とのトラブルで多いのは,以下のとおりです。

  • 家賃(賃料)滞納
  • 無断転貸
  • 用法遵守違反
  • 解除・明渡
  • 原状回復
  • 敷金返還

当事務所では,不動産トラブルの事案も多く取り扱っており,これまでの経験を活用し,事案に取り組んで参りますので,アパート,マンション,戸建て,テナント物件(店舗,オフィス)など様々な物件に対応が可能です。

売買物件

不動産取引は,会社の命運を左右しますし,個人の場合は人生でもっとも大きな買い物の一つですので,慎重な対処が重要です。不動産売買契約,立退交渉,土壌汚染,建築瑕疵,その他のご相談にも対応可能です。
福岡市内では,天神ビックバン,博多コネクティッドなど,再開発計画が進んでいます。不動産取引が賑やかになればその分トラブルも発生しやすくなりますので,トラブルを未然に防ぐため,また,トラブルが生じても適切に対処するために,是非一度ご相談下さい。

マンション管理

マンション管理会社・管理組合からのご相談・ご依頼もお受けしています。顧問契約を締結いただいているマンション管理会社やマンション管理組合もございますので,ノウハウを活かし,事案に取り組んで参ります。マンション管理で生じる,滞納管理費・修繕積立金の回収・迷惑行為対応・使用差止・競売請求等の対処については,ご相談ください。

不当要求・業務妨害

不当要求は,法的根拠がない要求や社会的相当性を欠く過大な要求のことをいいます。脅迫,恐喝,クレーム,金銭要求,面談要求,明渡拒否などさまざまな形態があります。
クレーマーに限らず,暴力団,反社会的勢力からの不当要求に対応しています。
脅されていて,相手方からどんなことを言われるか,されるか分からず,相談するのも怖いと思われるかもしれません。
事案によっては,警察や暴力追放運動推進センターなどとの連携のもとに解決を図ることも可能です。放置しておくと相手方の要求がさらにエスカレートすることもありますので,早期にご相談ください。
クレーマー対応や反社会的勢力の対応は,担当者の心理的な負担も大きく,放置すると担当者や関係者の退職など,企業の組織にとって深刻な損害を与えてしまうことも多いです。なお,顧客対応についてはこちらもご参照ください。
深刻な損害にならないうちに,ご相談ください。

セクハラ・パワハラ問題

セクハラは,一般的には,職場内において,相手方の望まない性的な言動が行われ,就業環境が害されたり,その言動に対する対応によって労働条件について不利益を受けることをいいます。
パワハラは,一般的には,職務上の地位や人間関係などの職場内での優位性を背景に,業務の適正な範囲を超えて,精神的・肉体的苦痛を与え,又は職場環境を悪化させることをいいます。
企業において,セクハラ・パワハラの予防・事案発生時の対応は,極めて重要な経営課題となっています。ハラスメントに対する適切な対応を誤ると,人材流出,職場の士気低下,賠償問題などさまざまなリスクを生みます。
ハラスメントに対しては,職場での周知・啓発,相談窓口の設置,事実関係の調査,対象者への措置・処分,再発防止策,プライバシー保護,通報者の不利益取扱防止など,さまざまな対応が必要です。
各種の研修やトラブル対応等も可能ですので,ご相談ください。

訴訟対応

ある日突然,裁判所から訴状や労働審判申立書などの申立書が届くことがあります。裁判所から送付される封筒には,第1回の期日が指定された呼出状が同封されていて裁判所への出頭を求められます。
訴える側は,準備をして訴えてきますが,訴えられる側は,準備が不十分なことも多いです。できるだけ早期に相談・準備をして裁判に臨む必要があります。
言いがかりだと思って放置しておくとそのまま判決が出てしまい,本来,勝訴できる(勝てる)裁判も敗訴してしまう(負けてしまう)ことがあります。
裁判所から訴状や申立書を受け取った場合は,速やかにご相談ください。

事業承継

日本の中小企業は,約380万社あると言われており,経営者の平均年齢は60歳を超えており,多くの企業が後継者問題に直面しています。
しかし,長期的な計画を立てて事業承継に取り組んでいる企業は極めて少数だといわれています。経営者からも,そもそも後継者を考えたことがない,候補者がいない,といった声がよく聞かれます。
長年築き上げた企業を残したい,誰かに継いでほしいというニーズは,多くあるはずですが,実際に対策や準備は進んでいません。実際に事業承継を行うには,何年も前から準備が必要なことが多いですので,様々な可能性を探る意味でも,早期に相談を始めることが重要です。
事業承継については,銀行などの取引金融機関や税理士・公認会計士の先生に相談をすることも多いようですが,法的な問題をクリアしなければならない場合も多く,弁護士も重要な役割を果たすことができます。
事業承継(後継者への承継,M&Aによる承継)をお考えの方は是非ご相談ください。

事業再建

日本の中小企業のうち約70%が赤字決算であるともいわれています。
リーマンショック後の平成21年12月に中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(中小企業金融円滑化法)が施行され,平成25年3月末で期限を迎えましたが,その後も金融庁の方針のもと,金融機関は引き続き円滑な資金供給や貸付条件の変更等に努めることとされ,中小企業が金融機関に申し出た場合には,一定期間の返済猶予,返済条件の緩和などの措置がとられています。
本来は,抜本的な経営改善を図ることにより,企業を再建させるための措置ですが,単に条件変更(リスケ)が行われて返済条件の緩和が図られているだけになっている場合も多くあるようです。
抜本的な事業再建のためには,事業計画書の作成が必要ですし,資金調達,返済条件の変更(リスケジュール),場合によっては,M&A,第二会社方式,債務免除などの方法を駆使する必要があります。
また,経営者や親族の保証問題の解決もしなければなりません。
事業再建をお考えの方は是非ご相談ください。

廃業支援

会社や個人事業の業績が悪く改善の見込みがない場合,業績が好調でも後継者がいないような場合は,最終的に廃業を考えなければなりません。
廃業するには,取引関係の整理・清算や雇用関係の整理・清算,資産の整理・処分,負債の整理・清算などが必要になり,法的な対応が必要な場面が非常に多くあります。
また,経営者や親族の保証問題も解決しなければなりません。
現に廃業を考えている場合でも,場合によっては,第三者に事業を引き継いでもらうことが可能な場合もあります。
本当に廃業しなければならないのかも含めて,一度ご相談ください。

破産・清算

事業再建に向けた方策を尽くしても業績不振から脱出できない場合は,やむなく破産申立てや清算を考えなければなりません。
破産・清算はしたくないと考える方が多いですが,ぎりぎりまでがんばり過ぎると,従業員や取引先,連帯保証人や親族,友人,知人に,結果的に多大な損害を与えたり,迷惑を掛けてしまうことがあります。
早期の相談や申立てにより,与える損害,迷惑を掛ける範囲を小さく留めることができる場合があります。
当事務所の弁護士は,裁判所から選任されて,破産管財人の業務なども行っていますので,破産申立て後の手続を見据えた対応が可能です。
破産や事業の清算を検討されている場合は,早めに一度ご相談ください。

不祥事対応

企業経営において,不祥事は起きないように最善を尽くすことが最も大切ですが,どんなに最善を尽くしていても完全に防ぐことができないという現実があります。不祥事対応は企業経営においてどうしても避けて通れないものでもあります。
従業員の不祥事,経営者の不祥事など様々なものがあります。
不祥事がひとたび起こると,内容にはよりますが,被害者対応,顧客対応,株主対応,社内対応,マスコミ対応など様々な方面の対応が必要となってきます。
法的な対応が必要な場面ですので,弁護士の果たすべき役割は大きいと考えます。
もし,そのような危機に直面した場合は,是非ご相談ください。

刑事告訴

事業を行っていると,多くの人と関わることになりますので,残念ながら様々な犯罪に遭うリスクも増えます。外部から被害を受けるものとして,窃盗,詐欺,器物損壊,名誉毀損,信用毀損,業務妨害など,内部から被害を受けるものとして,窃盗,横領,背任などがあります。
こういった事案が発生してしまった場合は,コンプライアンスやガバナンスが問題になる場面でもありますが,犯罪の兆候をつかんだ場合の証拠固め,被害が判明した後の証拠収集や告訴状・告発状の提出などについて対応いたします。
また,犯人や加害者側から,被害弁償の申出を受けた場合についても対応可能です。

その他

当事務所は,各弁護士がそれぞれ得意分野をもって幅広く業務に対応しておりますので,上記に記載のない分野も取り扱っております。是非一度ご相談ください。

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以下の 4 つのテーマはホームページ経由の場合、初回無料相談で対応させていただきます。

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